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ACM SIGMOD 日本支部規約

Japan Association for Computing Machinery

Special Interest Group on Management of Data

内規(承認:1993年9月28日NDA'93,改訂:1997年6月26日第8回大会, 1998年6月25日第10回大会,2000年4月24日第14回大会,2001年7月5日第19回大会)

[第 I 条] 名称および対象分野

[1.] この組織は、Japan Association for Computing Machinery Special Interest Group on Management of Data、ACM SIGMOD日本支部と呼ば れる。以後、この内規ではAssociation for Computing Machineryは``ACM"と、 ACM SIGMOD日本支部を``支部"とそれぞれ表記する。

[2.] 支部の対象分野はデータ管理とする。

[3.] 支部は、日本におけるACM SIGMOD、ACM、その他ACMに関わる活動 を補完するための活動を支援する。

[第 II 条] 目的

[1.] 支部は教育的、科学的目的に限って組織され、運用される。

[A.] 計算機システム上でのデータ管理に関する最新の科学、設計、開 発および応用に対する知識を増進し、またそれらに対するより大きな興味を促 進すること。

[B.] データ管理に興味を持っている人々の間の交流の手段を提供する こと。

[2.] この支部の活動には以下のものを含む。

[A.] 会報、通知、その他の刊行物を通じ、情報の収集と広報を行なう こと。

[B.] 会合、会議、シンポジウム、グループ討議、ワークショップを後 援および協賛すること。

[C.] ACMの会議においてセッションを組織すること。

[D.] その会員、他のACMの組織、一般公衆に対する情報源として機能 すること。

[E.] 他のACMの組織と協力して、講習会、専門技能開発セミナー、技 術説明会を開催すること。

[第 III 条] 認可

[1.] この支部は、ACMによって認可される。また、ACM、ACM支部活動 理事会、ACM SIGMOD、SIG理事会の後見のもとに組織され、機能する。

[2.] この支部は、その会員の同意、あるいは、SIG理事会の合意とACM 支部活動理事会の処置により、解散することができる。

[3.] これらの内規は、SIG業務および支部業務を規定するACM規則・内 規、あるいは、ACM方針・手続き規定の規約に優先するものではない。

[第 IV 条] 会員

[1.] 日本国内に居住あるいは就業するすべてのACM会員、ACM SIG会員 は、支部投票会員となることができる。日本のACM SIGMOD会員は、支部会員でも あ る。

[2.] 目的を支持し、興味をもつ他の人々または法人は、非投票準会員と なること ができる。

[3.] すべての大学生、大学院生は、この支部の学生会員となることが できる。

[第 V 条] 役員

[1.] この支部の役員として、委員長、副委員長、プログラム委員長、 幹事、会計を設ける。

[2.] 支部事務局の全役員とその候補者は、ACMの投票会員かつACM SIGMODの会員でなければならない。

[3.] 役員は、支部投票会員による選挙により選ばれる。

[4.] 役員は7月1日に就任し、任期は2年とする。再任は認められる が、その場合の任期 は2年とし、引き続き4年を超えて同じ役職に在任することはできない。

[第 VI 条] 役員の義務

[1.] 委員長は役員の長であり、ACM方針・手続き規定にしたがって支 部を統括し、その活動を運営・管理する責務を負う。委員長は、この支部のす べての会議と第VII条に述べる評議会のすべての会議の議長を務める。

[2.] 副委員長は、委員長が欠席の場合に会議の議長を務め、支部運営・ 管理において委員長を補佐する。また、委員長によって与えられたその他の任 務を遂行する。

[3.] 幹事は、支部のすべての事務的会議および評議会の会義の議事録 を保持する。その他の幹事の義務は以下のものである。

[A.] 支部の各種記録の保管。

[B.] 支部活動報告の準備と、その報告書のACM本部への提出。

[C.] 支部役員のすべての変更のACM本部への通知。

[D.] この内規に関するすべての修正案を、その承認のためにACM支部 活動理事会の長、およびACM規則・内規委員会へ提出すること。

[E.] 委員長によって与えられたその他の任務の遂行。

[4.] 会計は支部の財務担当役員である。会計の義務は以下のものであ る。

[A.] 会費の徴収と勘定の支払いを含め、ACM方針・手続き規定のもと での支部の財務管理。

[B.] 支部の収入と支出に関する完全かつ正確な帳簿の保持。

[C.] 年次財政報告書の作成、およびその報告書のACM本部への提出。

[D.] 委員長によって与えられたその他の任務の遂行。

[第 VII 条] 評議会

[1.] 支部評議会は、支部の現役員、前委員長、支部常任委員会委 員長、各研究専門委員会主査、および他の活動的な会員により構成される。この評議会 の委員を評議員と表記する。

[2.] 支部評議員は会計年度の初日に就任し、任期は2年とする。再任 を妨げない。

[第 VIII 条] 常任委員会

[1.] 支部常任委員会としてプログラム委員会を置く。

[2.] プログラム委員会は、第II条で述べられているように、支部会員 の興味と支部の目的に対応して、支部会議の学術的なプログラムを計画し、準備 する。

[第 IX 条] 臨時委員会

[1.] 評議会の助言を得て、委員長は適宜、臨時委員会を設置すること ができる。

[2.] 選挙管理委員会は少なくとも3人の支部会員から構成され、その うち2名以上が評議員であってはならない。選挙管理委員会の委員は、選挙が 行なわれる少なくとも2箇月前に、委員長によって指名される。

[第 X 条] 会議

[1.] 会議は、プログラム委員会によって立案された計画に基づき開催 される。支部は、会員全体を対象にした会議を少なくとも1年間に2回開催す るものとする。

[2.] 書面による会議の開催通知は、会議の少なくとも1週間前に全会 員に配られなければならない。

[3.] 会議はすべてのACM会員に公開され、かつ容易に利用できる場所 においてのみ開催する。

[4.] 年次事務会議は、会計年度の最終の会議において開催される。こ の会議において、幹事と会計は報告書を提出する。また、この会議において役 員の選挙が行われる。

[第 XI 条] 技術専門委員会

[1.] 支部委員会として技術専門委員会を置くことができる。

[2.] 技術専門委員会は、第II条で述べられているように、支部会員 の興味と支部の目的に対応して、学術的な研究活動を立案し、遂行 する。

[3.] 技術専門委員会の新設・統廃合は、 一定数の正会員、役員、評議員 のいずれかにより、支部長あてに申し出、評議会において審議する。

[4.] 技術専門委員会に委員会主査1名、専門委員若干名および幹事1 名ないし2名をおく。なお、必要な場合、副主査、幹事補佐各1名ないし2名 および顧問若干名をおくことができる。

[5.] 技術専門委員会主査は支部長が指名し、評議会の審議を 得るものとする。技術専門委員会主査、副主査、幹事、幹事補佐の任期は2年とし、重 任を妨げない。

[6.] 技術専門委員会主査は、その専門委員会を主掌し、定期的にそ の活動状況を評議会に報告する。また、1期終了ごとにその専門委員会の継続 申請を支部長あてに申し出る。

[7.] 技術専門委員会は対象とする専門分野に関し、研究・開発動向を 把握するとともに、総会においてその活動を紹介、あるいは研究会の開催を 適宜行うものとする。

[8.] 技術専門委員会の経費は、必要に応じて支援するものとする。

[第 XII 条] 支払いと会費

[1.] 支部における支部経費からの支出は、評議会から委任された会計 によって行わ れ、会議の議事録に記載されなければならない。

[2.] 会費は評議会によって年毎に定められる。

[第 XIII 条] 修正と選挙手続き

[1.] これら支部内規に対するすべての修正は、支部会員による投票の 前に、ACM支部活動理事会の長とACM 規則・内規委員会の長によって承認され なければならない 。

[2.] 支部の定足数を満足しない場合、支部のいかなる公式事業も行わ れない。

[3.] 支部の定足数は、支部投票会員の10パーセントとして定義される。

[4.] 提出された修正案の可決には、投票数の過半数の賛成を得なけれ ばならない。

[5.] 役員の選出は選挙によって行われ、最高得票数を得た候補を役員 として選出する。選挙が郵便による投票で行なわれた場合には、定足数を満た す投票用紙が返送されていなければならない。

[第 XIV 条] 支部の解散

[1.] 会員の同意により支部を解散する場合は、全会員に対して前もっ て通知された会議において投票を行い過半数の賛成票を得なければならない。 また、すべての役員の賛同を得なければならない。

[2.] 支部の解散が決定された場合、支部の財産と責務はACMに移され、 ACM支部活動理事会によって監督される。

内規

[1.] 技術専門委員会の活動経費の要求は、その技術専門委員会主査より支部 長あてに行う。

[2.] 技術専門委員会の活動に対し法人会員が得られた場合には、その法 人会員費の半額を技術専門委員会活動経費として利用することが可 能である。


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